ベストライフの各施設では、午前9時から午後6時までの日勤帯に看護職員(看護師・准看護師)が常勤しています。しかしながら、法規上、施設の看護職員が行うのは、ご入居者様の日常の「健康管理」であり、専門知識や経験を活かしてご入居者様の心身の状態の把握や協力医療機関との連携をはかることです。診療行為や医師の指示のない診療補助業務を行うことはできません。
そこで、日常の訪問診療のほか、緊急時だけでなく、施設看護職員が不在の時間帯など介護スタッフが気兼ねなく相談できるよう、関連企業である株式会社ベストメディカルライフがコンサルティングするクリニックのほか各施設近隣の協力医療機関と良好な連携を築いています。
介護・看護・医療の連携参考図(介護付有料老人ホームの場合)
- 介護に関する職員体制3:1以上(週32時間換算)*
- 夜間最少時介護職員1〜3名*
- 看護職員による対応は9:00〜18:00* の勤務時間内で行います。
- PHSは一部導入のないところがございます。